ご自宅売却と特別控除について
2018/02/01おひとりさまコンシェルジュの活動の中でもご相談が増えている、ご自宅の売却相談や賃貸に出すことについて。
今回のご相談は既に老人ホームにご入居されて、ご自宅もそのまま残されているお客様。
老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に引っ越ししても、自分に合うかどうか暮らしてみないとわからないので、しばらくは自宅を残しておきたい、という方は多くいらっしゃいます。
今回のお客様ももう老人ホームに入居して約2年経つ方ですが、ご注意いただきたいのが税金関係。
居住用財産の売却をし譲渡所得が発生した場合、所得税を払う必要がでてきますが、3,000万円の特別控除という制度が設けられおり、この特別控除によって所得税の軽減や所得税自体がかからなくなったりする場合があります。ご自宅を売却されたことのある方はご存知の方も多いかと思います。
譲渡所得とは簡単に言うと売却した価格が取得した価格より高く、売却益がでること。
この制度の適用を受けるためには、いくつか要件を満たす必要があるのですが、そのうちの
転居してから3年後の12月31日までに居住していた家屋やその家屋と共に譲渡する敷地の譲渡の場合
というのが一つのポイント。
老人ホームへの入居も上記の転居に該当し、サービス付き高齢者向け住宅や老人ホームなどに入居された高齢者に比較的多い転居してから長い間自宅をそのままにしている方は知っておいていただきたいポイントです。
転居してから4年目の1月1日以降に売却した場合は、この3,000万円の特別控除は受けられません。
お客様もすぐにお金が必要になるわけではありませんでしたが、この特別控除を見据え今後の生活資金の件もあるためまずはご自宅の査定を持参し今後の話し合いをしてきました。
ご家族と暮らした思い出などもあり、転居後も自宅を残す方は多いですが、この特別控除の件もご記憶ください。